今日は確定申告の最終日ですね。
花粉が飛んでいるようで目を開けているだけでもつらいです。
昨日は居住用財産の譲渡所得の申告書のチェックを頼まれました。
論点は以下の様なことが挙げられます。
①3,000万円特別控除 (譲渡所得が3000万円も減らせる)
・②とのダブル適用ができるか
→できる
②10年超所有軽減税率の特例 (本来の分離長期の税率より約5%安くなる)
・「所有期間」は相続で取得した場合はどうなるか
→相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や
贈与者の取得した日から計算する。
・居宅兼店舗の場合はどう計算するのか
→譲渡所得のうち居宅部分の割合をかけた金額について軽減
税率を適用する(6千万円部分まで)。
ほかにも細かい判断基準はたくさんありますが、主な点を上げました。
譲渡所得はたいてい金額が大きいので、措置法をしっかり適用するかどうかで税額がかなり変わりますね。責任重大です。その分やりがいも大きいです。