収支内訳書と専従者控除

 昨日は出かけて訪問しようと思っていたところがあったのですが、それどころではなくなり一日中事務所で作業をしていました。

 

 確定申告ネタの話です。

白色申告書を提出する人の収支内訳書の作成で、

 ⑲専従者控除前の所得金額

 ⑳専従者控除額

という部分があります。

専従者が配偶者の場合は86万円、その他の親族は50万円なのですが、何も考えずにその金額を記入すると間違った申告書になる可能性があります。

というのは、

⑳の金額は、「⑲の金額÷(事業専従者数+1)」の金額と比較してどちらか少ない方の金額としなければいけないからです。

よって、例えば配偶者が事業専従者で⑲の金額が120万円だったら、

 86万円>120万円÷(1+1)=60万円 → 控除額は60万円

となります。

それに加えて注意しないといけないのが専従者控除を受ける場合は、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることが出来ません。

 

 近年白色申告の人は少ないせいか、過去の間違った申告書をそのままスルーされていたケースを発見しました。白色申告は簡単と思ってちゃんと確認せずに申告するとだめだと教訓にしたいと思いました。