固定資産税の非課税

実家の方はかなり片付きました。色々モノがなくなった分に比例して(いろいろな意味で)元気もなくなった気がします。

 

気分を変え元気を出すべく(?)青税の懇談会&懇親会に行ってきました。

そこで社会福祉法人の建物の(使用の?)認可が1月1日を超えたので固定資産税が数百万かかるようになってしまって不服申立てをしているというような内容の話を聞きました。

 固定資産税の知識が絶妙(?)に薄れていたため、「1月1日時点で所有権者が社福なら非課税で間違いないと思いますが・・・?」と言ってしまいました。

 帰って調べてみるとやはり微妙に勘違いしていました。

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地方税法 第348条

2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定 資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合において は、当該固定資産の所有者に課することができる。

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十の六 第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定 める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で 政令で定めるもの

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要するに物的非課税なのに人的非課税と記憶違いしていました。スミマセン。

細かいことで色々気をつけなければならないことがたくさん有りますね。

 

これを期に人的非課税は「国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び 合併特例区」だとしっかり覚え直しておこう!